社会保険庁と職員団体との「確認事項」等の破棄について
覚書
社会保険庁長官と自治労中央執行委員長との間で
交わしたもの
【主な内容】
社会保険業務の全国オンライン化計画の実施に伴い、
労働強化を生じさせないよう配慮する 等
社会保険業務の全国オンライン化計画の実施にあたって、
下記事項を確認する。
中略
具体的確認事項
オンライン端末機導入に伴い、
覚書別紙7項により次のことを確認する。
Ⅰ 作業基準
1 端末機操作は、専門職化せず、一般職員が行なう。
2 端末機の運用時間は、現行の勤務時間内とする。
3 窓口装置を連続操作する場合の1連続操作時間は、
50分以内とし操作時間50分ごとに、
15分の操作しない時間を設ける。
4 窓口装置の1人1日の操作時間は、
平均200分以内とし、最高300分以内とする。
5 窓口装置の1人1日のキータッチは、
平均5,000タッチ以内とし最高10,000タッチ以内とする。
また、各職員及び毎日の作業量は
なるべく平均化するよう努めるものとする。
6 端末機の操作にあたり、ノルマを課したり、
実績表を作成したりはしない。
7 端末機の機種の変更、更新、その他必要な事項については、
その都度、事前に協議を行なう。
Ⅱ 環境整備
1 機械室には、防音、吸音の設備をし、
ラインプリンターから発生する騒音は、操作職員の耳の位置で
67ホーン以下とする。
窓口装置から発生する騒音は、
操作職員の耳の位置で63ホーン以下とする。
なお、全機稼動時においても70ホーン以下とする。
2 照明は、窓口装置については、
原票の位置において800ルクス以上とし、事務室
ならびに機械室においては400ルクス以上とする。
3 事務室及び機械室における室温は
冬期18℃以上夏期28℃以下とし、外気温との
調整に留意する。
なお、室内の換気についても十分配慮する。
4 端末機の設置面積は、1台あたり5㎡以上とし、
事務室の面積は職員1人あたり4㎡以上とする。
なお、事務室面積は、建設省新営庁舎面積算定基準を
下まわらないものとする。
5 休養室は、原則として、男女別に設置し、
必要な備品を備える。
6 上記の環境整備は、
端末機の操作がはじまるまでに行なうこととする。
Ⅲ 健康診断
1 人事院規則に定める一般健康診断のほか、
機械を操作する職員を対象とした
次の特別健康診断を実施し、
これに要する経費は十分配慮する。
以下 略
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