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2009年1月

2009年1月 3日 (土曜日)

改正障害者雇用促進法が成立

中小企業も納付金支払の対象に

中小企業における障害者雇用の促進を柱とする
改正障害者雇用促進法が12月19日、
参院本会議で可決、成立した。

これにより、障害者の法定雇用率(従業員数の1.8%)を
達成していない企業に課される納付金について、
従業員300人以下の企業も段階的に支払対象に含まれる。

このほか、短時間労働の障害者も雇用率の算定に
加えることが可能となる。

一部を除き2009年4月から施行予定。

労働情報/No.493

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