改正障害者雇用促進法が成立
中小企業も納付金支払の対象に
中小企業における障害者雇用の促進を柱とする
改正障害者雇用促進法が12月19日、
参院本会議で可決、成立した。
これにより、障害者の法定雇用率(従業員数の1.8%)を
達成していない企業に課される納付金について、
従業員300人以下の企業も段階的に支払対象に含まれる。
このほか、短時間労働の障害者も雇用率の算定に
加えることが可能となる。
一部を除き2009年4月から施行予定。
労働情報/No.493
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中小企業も納付金支払の対象に
中小企業における障害者雇用の促進を柱とする
改正障害者雇用促進法が12月19日、
参院本会議で可決、成立した。
これにより、障害者の法定雇用率(従業員数の1.8%)を
達成していない企業に課される納付金について、
従業員300人以下の企業も段階的に支払対象に含まれる。
このほか、短時間労働の障害者も雇用率の算定に
加えることが可能となる。
一部を除き2009年4月から施行予定。
労働情報/No.493
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