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2008年11月 6日 (木曜日)

労働者派遣法[改正案]

政府は2008.11.4、改正労働者派遣法案の
国会提出を閣議決定しました。

改正法の施行は原則2009.10.1。
なお、日雇い派遣など一部については
2010.4.1が予定されています。

主な内容はつぎの11項目。

(1) 日々又は30日以内の期間を定めて
   雇用する労働者の労働者派遣は、原則禁止。

(2) 日雇派遣が常態であり、かつ、労働者保護に問題のない
   業務等を政令でポジティブリスト化すること。

(3) グループ企業(親会社及び連結子会社)内の派遣会社が、
   一の事業年度中に当該グループ企業に派遣する人員
   (定年退職者を除く)の割合を8割以下に制限すること。

   (*)8割を超えている場合には、指導、指示、許可の
   取消し等の各措置を順次行う。

(4) 離職した労働者(定年退職者を除く)を元の企業に
   派遣することについて、離職の後1年間は禁止すること。

(5) 派遣先が常用型派遣を選好するためのインセンティブとして、
   次の措置を講ずること。

   (*)期間を定めないで雇用される派遣労働者について、
   労働契約申込義務の適用対象から除外(26業務に限る)
   すること。

   (*)期間を定めないで雇用される派遣労働者について、
   特定を目的とする行為(事前面接等)を可能とし、併せて、
   派遣労働者の特定の際、年齢又は性別を理由とした
   差別的取扱いを禁止すること。

(6) 派遣労働者の数、派遣先の数、派遣料金と派遣労働者の
   賃金の差額の派遣料金に占める割合(いわゆるマージン)、
   教育訓練に関する事項等の情報公開を義務化すること
   (派遣元事業主)

(7) 派遣労働者として雇用しようとする労働者に対し、
   雇用した場合における賃金の額の見込みなど待遇に関する
   事項の説明を義務化すること(派遣元事業主)

(8) 労働者派遣契約の締結の際、
   職業紹介後に労働者が従事する業務の内容、労働条件など
   紹介予定派遣に関する事項を明示しなければならないものと
   すること。

(9) 適用除外業務への派遣、無許可・無届け事業所からの派遣、
   期間制限違反、いわゆる偽装請負の場合で
   派遣先に一定の責任があり、派遣労働者が希望する場合は、
   (*)派遣先に対し、行政が「労働契約を申込むこと及び賃金
   その他の労働条件を低下させることのないよう措置をとること」
   を勧告。

(10) 派遣先の法違反に対して、指導又は助言前置を廃止し、
   より強い行政措置(勧告)の発動を可能にすること。

(11) 欠格事由を整備すること。
   (*)許可取消し等の手続きが開始された後に
   事業の廃止の届出をした者で、
   届出の日から5年を経過しないもの等は許可しない

(以上、厚生労働省「派遣法改正法律案の概要」から)

法律案要綱の全文
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2008/11/dl/h1104-1b.pdf


労務安全情報センター
労働・SPOT情報&ニュース
No161

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