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2008年11月 1日 (土曜日)

2審も看護師の過労死認定

質的過重を評価、大阪高裁

くも膜下出血を起こし25歳で死亡した
国立循環器病センターの看護師村上優子さんの両親が
公務災害認定を求めた訴訟の控訴審判決で、
大阪高裁は30日、1審に続いて訴えを認め、
国に遺族補償一時金など約1,250万円の支払いを命じた。

判決理由で大谷正治裁判長は、
勤務先の病棟は「恒常的に時間外勤務をせざるを得ない
状況だった」と指摘。
発症前の時間外労働は1カ月当たり50~60時間程度で、
国の認定指針(80時間)に達していないが、1審同様、
不規則な夜間交代制勤務など質的な過重性も併せて
認定した。

判決によると、優子さんは1997年4月に採用され、
脳神経外科病棟で勤務。
2001年2月13日夜、帰宅後にくも膜下出血を発症し、
3月10日に死亡した。

1審大阪地裁はことし1月、
「発症は公務に起因する」と判断。国側が控訴していた。

10月30日 共同通信

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