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2008年10月 6日 (月)

「無年金」元学生3人、敗訴が確定

最高裁が上告棄却

学生時代に障害を負いながら、
任意加入だった国民年金に加入していなかったために
障害基礎年金を受け取れなかった元大学生の男女3人が
「年金の不支給は法の下の平等を定めた
憲法に違反する」として、国に不支給処分の取り消しなどを
求めた2件の訴訟の上告審判決が6日、
最高裁第2小法廷であった。

津野修裁判長は、処分を合憲と認めた1、2審判決を支持し、
原告の上告を棄却した。元学生の敗訴が確定した。

原告は、岡山県倉敷市の男性(47)と、京都市の男性(57)、
京都府精華町の女性(45)。
3人は21~23歳だった大学生時代、交通事故や病気で
手足や視覚などに重い障害を負ったが、
障害基礎年金を受け取れず、岡山、京都地裁に提訴した。

10月6日 読売

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