看護師の過労死認定
「勤務の質が過重」-大阪地裁
看護師の長女がくも膜下出血で死亡したのは
過重な勤務が原因として、大阪府吹田市の夫婦が
国を相手に、国家公務員災害補償法に基づく
計約 1,260万円の遺族補償を求めた訴訟の判決が 16日、
大阪地裁であった。
山田陽三裁判長は「勤務と死亡の因果関係は、
超過勤務時間の面からは認められないが、
質的過重性を考慮すると認められる」と述べ、
ほぼ全額の支払いを命じる判決を言い渡した。
判決によると、長女=当時(25)=は国立循環器病センター
(吹田市)の脳神経外科病棟に勤務。
2001年2月に自宅でくも膜下出血を発症し、翌月死亡した。
発症前6カ月間の時間外労働は毎月約 50時間で、
山田裁判長は「時間的(量的)な過重性では、
発症は公務に起因するとは言えない」と指摘。
しかし、1カ月に5回程度、勤務終了から次の勤務まで
5時間程度しかない体制が組まれていたことから、
「精神的、身体的負荷は非常に大きく、慢性疲労や
過度のストレスが持続、蓄積していた」と認定した。
1月16日 時事通信社
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