政府は2008.11.4、改正労働者派遣法案の
国会提出を閣議決定しました。
改正法の施行は原則2009.10.1。
なお、日雇い派遣など一部については
2010.4.1が予定されています。
主な内容はつぎの11項目。
(1) 日々又は30日以内の期間を定めて
雇用する労働者の労働者派遣は、原則禁止。
(2) 日雇派遣が常態であり、かつ、労働者保護に問題のない
業務等を政令でポジティブリスト化すること。
(3) グループ企業(親会社及び連結子会社)内の派遣会社が、
一の事業年度中に当該グループ企業に派遣する人員
(定年退職者を除く)の割合を8割以下に制限すること。
(*)8割を超えている場合には、指導、指示、許可の
取消し等の各措置を順次行う。
(4) 離職した労働者(定年退職者を除く)を元の企業に
派遣することについて、離職の後1年間は禁止すること。
(5) 派遣先が常用型派遣を選好するためのインセンティブとして、
次の措置を講ずること。
(*)期間を定めないで雇用される派遣労働者について、
労働契約申込義務の適用対象から除外(26業務に限る)
すること。
(*)期間を定めないで雇用される派遣労働者について、
特定を目的とする行為(事前面接等)を可能とし、併せて、
派遣労働者の特定の際、年齢又は性別を理由とした
差別的取扱いを禁止すること。
(6) 派遣労働者の数、派遣先の数、派遣料金と派遣労働者の
賃金の差額の派遣料金に占める割合(いわゆるマージン)、
教育訓練に関する事項等の情報公開を義務化すること
(派遣元事業主)
(7) 派遣労働者として雇用しようとする労働者に対し、
雇用した場合における賃金の額の見込みなど待遇に関する
事項の説明を義務化すること(派遣元事業主)
(8) 労働者派遣契約の締結の際、
職業紹介後に労働者が従事する業務の内容、労働条件など
紹介予定派遣に関する事項を明示しなければならないものと
すること。
(9) 適用除外業務への派遣、無許可・無届け事業所からの派遣、
期間制限違反、いわゆる偽装請負の場合で
派遣先に一定の責任があり、派遣労働者が希望する場合は、
(*)派遣先に対し、行政が「労働契約を申込むこと及び賃金
その他の労働条件を低下させることのないよう措置をとること」
を勧告。
(10) 派遣先の法違反に対して、指導又は助言前置を廃止し、
より強い行政措置(勧告)の発動を可能にすること。
(11) 欠格事由を整備すること。
(*)許可取消し等の手続きが開始された後に
事業の廃止の届出をした者で、
届出の日から5年を経過しないもの等は許可しない
(以上、厚生労働省「派遣法改正法律案の概要」から)
法律案要綱の全文
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2008/11/dl/h1104-1b.pdf
労務安全情報センター
労働・SPOT情報&ニュース
No161